IMO
/あいえむおー
⇒「国際海事機関(IMO)」を参照
IPCC
/あいぴーしーしー
気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)の略称。人為起源による気候変化、影響、適用及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988年に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立された組織である。
IPCCビューロー
/あいぴーしーしーびゅーろー
産業排出指令(IED,DIRECTIVE 2010/75/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 24 November 2010 on industrial emissions(integrated pollution prevention and control)(Recast))の第13条1項に基づき、BATに関して各国及び産業界での情報交換を円滑化するために設立されている組織。業種や工程ごとにBest Available Techniques Reference Document (BREFs)を公表している。
ESPH
/いーえすぴーえいち
Working Group on the Evaluation of Safety and Pollution Hazards of Chemicals (化学薬品の安全性の評価を検討する作業部会)のこと。IMOのPPR小委員会に設置される作業部会であり、液体化学物質の有害性に係る査定及び関連事項に係る審議を行っている。
ICAO
/いかお
⇒「国際民間航空機関(ICAO)」を参照
EPA/米国環境保護庁
/えぱ/いーぴーえー/べいこくかんきょうほごちょう
US Environmental Protection Agencyの略称であり、通常は米国の環境保護庁を示すが、州政府の環境保護庁(EPA)もある。
MEPC
/えむいーぴーしー
⇒「海洋環境保護委員会」を参照
欧州委員会
/おうしゅういいんかい
欧州連合の政策執行機関である。EUのPOPs規制(Regulation(EC)No850/2004)の下でのポリ塩化ビフェニル(PCB)の管理の責務も担っている。この規則のなかでは、非意図的微量不純物の定義はケースバイケースであり具体的な記述はないが、1ppm程度で一般的に「非意図的微量不純物」となる。
欧州化学物質庁
/おうしゅうかがくぶっしつちょう
欧州連合の専門機関の一つであり、化学物質に関連した規則(REACH規則など)を所管している。
汚染防止・対応小委員会(PPR)
/おせんぼうし・たいおうしょういいんかい(ぴーぴーあーる)
Sub-Committee on Pollution Prevention and Responseの略称。国際海事機関(IMO)の委員会(MEPC等)に付属する小委員会の一つであり、委員会の指示に従い、船舶による海洋環境の汚染の防止・規制等に係る技術面・運用面の問題等について検討を行っている。マルポール条約や船舶バラスト水規制管理条約等の海洋環境に関する国際条約や、それらに関連するガイドライン等の運用・見直しに係る検討を行っており、作業部会において新たに申請された有害液体物質の評価も行っている。 なお、IMOでは2014年に小委員会が再編され、PPR小委員会は、再編前のばら積み液体・気体(BLG)小委員会における審議事項について主に検討することとされた。
海洋環境保護委員会(MEPC)
/かいようかんきょうほごいいんかい(えむいーぴーしー)
Marine Environment Protection Committeeの略称。国際海事機関(IMO)の全加盟国から構成される委員会の一つであり、船舶による海洋環境の汚染の防止・規制等について検討を行っている。特に、マルポール条約や船舶バラスト水規制管理条約等の海洋環境に関する国際条約や、それらに関連するガイドライン等の策定・改定に係る検討を行っている。
業界団体
/ぎょうかいだんたい
特定の産業や業種に係る事業者または事業者団体を会員として構成される非営利団体。しばしば「○○協会」や「○○工業会」などと呼ばれている。
CAEP
/けーぷ/かえぷ
⇒「航空環境保全委員会(CAEP)」を参照
GESAMP
/げさんぷ
1969年に国連の海洋環境評価のための第三者機関として設立された、「海洋環境保護の科学的事項に関する専門家合同グループ」("Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection")のこと。IMO(国際海事機関)やUNEP(国連環境計画)等の国連機関(FAO, IAEA, IMO, UN, UNDP, UNEP, UNESCO, UNIDO, WMO)の支援の下に活動を行っている。議題に応じて複数のワーキング・グループが組織されており、ばら積み液体貨物の有害性の評価や、活性物質を使用するバラスト水処理装置に関するリスク評価等を行っている。
GESAMP-EHSグループ
/げさんぷいーえいちえすぐるーぷ
GESAMP Working Group on Evaluation of the Hazards of Harmful Substances Carried by Ships (WG1)のこと。GESAMPの作業部会のうち、船舶によって輸送される化学物質の有害性評価等を行っている。
航空環境保全委員会(CAEP)
/こうくうかんきょうほぜんいいんかい(けーぷ/かえぷ)
ICAOの下部組織であり、主に航空機排出ガスや騒音等の民間航空に係る環境問題を対象として、周辺環境への影響評価や排出抑制対策の検討等を行っている。1983年に設立され、2018年4月現在、24ヶ国の委員と国際空港評議会(ACI)、国連気候変動枠組条約事務局(UNFCCC)等の17のオブザーバーから構成されている。会議は3年ごとに開催され、第10回(CAEP/10)が2016年2月にカナダのモントリオールで開催された。CAEPは、Committee on Aviation Environmental Protectionの略称。
国際海事機関(IMO)
/こくさいかいじきかん(あいえむおー)
海上の安全、効率的な船舶の運航、海洋汚染の防止に関して有効な措置の勧告等を行うことを目的とする国連の専門機関のこと。総会、理事会に加えて条約の審議等を行う5つの専門的な委員会で構成されている。IMOにて作成された主な条約には、「海上における人命の安全のための国際条約 (SOLAS条約)」、「船舶による汚染の防止のための国際条約 (MARPOL条約)」がある。IMOは、International Maritime Organizationの略称。
国際がん研究機関(IARC)
/こくさいがんけんきゅうきかん(あいえーあーるしー)
発がん原因の特定、発がん性物質のメカニズムの解明、発がん制御の科学的戦略の確立を目的とする世界保健機関(WHO)の専門機関のこと。IARCは、International Agency for Research on Cancer の略。様々な物質や要因(化学物質や混合物、環境等)のヒトに対する発がん性を評価し、評価結果をグループ1(ヒトに対する発がん性がある。)、グループ2A(ヒトに対しておそらく発がん性がある。)、グループ2B(ヒトに対して発がん性がある可能性がある。)、グループ3(ヒトに対する発がん性について分類できない。)、グループ4(ヒトに対する発がん性がない)の5段階に分類している(5段階の分類は、評価された物質などの発がん性に関する科学的な根拠の確からしさを示すものであり、発がん性の強さやリスクの大きさを示すものではない。)。例えば、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)」や「タバコの喫煙」はグループ1(ヒトに対する発がん性がある。)に分類されている。
>>> IARCによる発がん性の分類結果
国際民間航空機関 (ICAO)
/こくさいみんかんこうくうきかん (いかお)
国際民間航空条約(シカゴ条約)(1944年)に基づき発足した国際民間航空に関する原則の規定、技術的な基準の制定等を行っている国連の専門機関。本部はカナダのモントリオールにある。排気ガス等の環境保護に関する航空機の技術基準はシカゴ条約の第16付属書に規定され、ICAOの航空環境保全委員会で定期的にレビューされている。
ICAOは、International Civil Aviation Organizationの略称。
世界保健機関(WHO)
/せかいほけんきかん(だぶりゅーえいちおー)
保健医療分野に係る国際連合の専門機関の1つ。本部はスイスのジュネーブにあり、1948年4月7日に設立された。設立を記念し、毎年4月7日は世界保健デーとして定められている。「全ての人々が可能な限り最高の健康水準に達すること」を目的とし、広範な活動を行っている。WHOは、World Health Organizationの略称。
専門委員会
/せんもんいいんかい
中央環境審議会議事運営規則第九条に基づき中央環境審議会の各部会(総合政策部会、水環境部会、・・・等)の下に設置される専門の事項を調査するための組織。例えば、中央環境審議会水環境部会の下には、水質環境基準人健康項目に係る審議を行う「環境基準健康項目専門委員会」や水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定に関する審議を行う「水生生物保全環境基準類型指定専門委員会」などがある。
なお、専門委員会の委員長は、同規則により部会長が指名することとなっている。
WHO
/だぶりゅーえいちおー
⇒「世界保健機関」を参照
中央環境審議会
/ちゅうおうかんきょうしんぎかい
環境基本法の第四十一条第一項に基づいて設置される機関であり、環境大臣からの諮問に応じて環境保全に係る重要事項を審議することなどが所掌事項とされている。
環境保全に係る審議内容は多岐に亘るため、中央環境審議会令の第六条に基づいて環境保健部会や大気環境部会などの部会が置かれ、環境大臣からの諮問内容等に応じて関係する部会に付議するのが一般的である。この中央環境審議会の運営方法は、中央環境審議会議事運営規則に規定されているとおりであり、各部会はさらに小委員会(例:化学物質審査小委員会)や専門委員会(例:有害大気汚染物質排出抑制専門委員会)を設置して検討を行う場合が多い。
特定規模電気事業者
/とくていきぼでんきじぎょうしゃ
50kW以上の高圧電力の需要家(ビルや工場等)に対して電力を供給する事業者であり、東京電力等の一般電気事業者以外の事業者。なお、電気事業法の第2弾改正による電力自由化に伴い、一般電気事業者や特定規模電気事業者等、発電事業(省令で規定)を行う事業者は一律「発電事業者」と定義された。
PPR
/ぴーぴーあーる
⇒「汚染防止・対応小委員会」を参照