IPCC
/あいぴーしーしー
気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)の略称。人為起源による気候変化、影響、適用及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988年に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立された組織である。
ESPH
/いーえすぴーえいち
Working Group on the Evaluation of Safety and Pollution Hazards of Chemicals (化学薬品の安全性の評価を検討する作業部会)のこと。IMOのPPR小委員会に設置される作業部会であり、液体化学物質の有害性に係る査定及び関連事項に係る審議を行っている。
エコドライブ
/えこどらいぶ
自動車等を利用する場合に、運転方法やカーエアコンの使用頻度の変更など誰にでも実行可能な手段により燃費を向上させ、燃料使用量を削減することにより二酸化炭素の排出を削減し、地球温暖化防止に寄与しようとする取組のこと。
オゾン層破壊物質
/おぞんそうはかいぶっしつ
モントリオール議定書(1987年採択、1989年発効)で規制の対象になっている物質(国内ではオゾン層保護法(1988年制定)に基づく特定物質)を指すことが多い。具体的には、特定フロン(CFC11、12、113、114、115)およびその他のCFC(CFC13など)、トリクロロエタン、四塩化炭素などの有機塩素化合物や、特定ハロン(ハロン1211、1301、2402)などの有機臭素化合物がある。また、CFCを代替する物質として1990年代に普及したHCFC21、22等もオゾン層破壊効果があるとされてモントリオール議定書及びオゾン層保護法で「特定物質」として規制されている。これらの特定物質は、国内では2020年までに全廃を目指すとしており、また、使用済み製品からの回収も強化されている。なお、オゾン層破壊物質はHFCへの代替が進められてきたが、代替物質の中には地球温暖化の原因となる可能性が高いものもあり、使用量低減や回収の推進が図られている。
そのうち臭化メチルについては、これまで我が国では不可欠用途としての使用が認められてきたが、土壌消毒用の使用は2012年で終了し、収穫物消毒用の使用も2013年で終了となった。
温室効果ガス
/おんしつこうかがす
大気中に存在する気体のうち、地表から放射された赤外線を吸収することによって温室効果をもたらす気体の総称。この温室効果ガスの濃度上昇が地球温暖化の原因と考えられている。二酸化炭素、メタンの他、一部のフロンなども京都議定書において排出削減の対象とされた。温室効果ガスインベントリでは、間接的に二酸化炭素となる物質としてNMVOCなどの排出量を参考値として示していたが、2011年末のCOP17で採択された改訂インベントリ報告ガイドラインでは、これらも国家インベントリとして計上するのかについて明示することとなり、NMVOCの排出量の算定方法の精緻化の検討が進められている。
特定ハロン
/とくていはろん
ハロンのうち、モントリオール議定書附属書AのグループIIに属する物質のことで、我が国ではオゾン層保護法に基づいて製造や使用などが規制されている。具体的には、ハロン-1211(CF2ClBr)、ハロン-1301(CF3Br)、ハロン-2402(C2F4Br2)の3物質が該当しており、既に製造等は全廃されているが、消火薬剤としての使用(回収、供給等)が続いている。
バイオマス
/ばいおます
本来は生物の(bio-)存在する数量を質量(mass)として表すための表現であるが、一般には、そこから転じて生物起源のエネルギー資源のことを意味する。石油などの化石燃料も、太古の昔まで遡れば「生物起源」であるが、直ちに再生できるエネルギーではないため、バイオマスには含まれない。農作物の加工残渣や下水汚泥などが該当している。
バラスト水交換
/ばらすとすいこうかん
船舶のバラスト水を介した生物移入を防止するための手法の一つであり、船舶バラスト水規制管理条約附属書B-4規則に規定されている。外洋においてバラスト水を交換することによって、侵略性の生物種が他国の沿岸域に排出される可能性を低減させる。バラスト水交換は、BWMSを用いるバラスト水管理を補完する手法として位置づけられており、BWMSを搭載するまでの経過措置等として用いられている。バラスト水交換の基準は、同附属書D-1規則において、バラスト水量の95%以上を交換するなど定められている。
ハロン
/はろん
フロンの一種であり、臭素とフッ素を両方とも含むハロゲン化炭化水素類のこと。主に消火剤として使われていたが、オゾン層を破壊する物質として特定ハロン(ハロン1211、ハロン1301、ハロン2402)がモントリオール議定書の付属書AでグループIIに分類され、我が国では1994年までに生産が全廃された。
ハロンの生産が全廃されても、既に国内には約17,000トンのハロンが防火対象物などに設置されており、それを適切に管理してみだりに排出するのを防止するため、我が国では消防環境ネットワーク(旧名:ハロンバンク推進協議会)を設立してハロンの回収などを確実に行うための仕組みを構築した。
フロン
/ふろん
フッ素を含むハロゲン化炭化水素類のことであり、ハロンもそのうちの一部である。
そのうち特定フロン(CFC)はオゾン層破壊物質としてモントリオール議定書によって製造等が禁止され、代替フロン(HCFCやHFC)への代替が進められた。しかし、代替フロンについても地球温暖化への影響が懸念され、ハイドロフルオロカーボン(HFC)は京都議定書における排出削減の対象とされた。また、代替フロンのうちHCFCは2020年までに先進国での全廃が決定されており、さらなる代替物質の開発が求められている。
モントリオール議定書
/もんとりおーるぎていしょ