RVP
/あーるぶいぴー
⇒「リード蒸気圧」を参照
IMO
/あいえむおー
⇒「国際海事機関(IMO)」を参照
IBCコード
/あいびーしーこーど
化学品のばら積み輸送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則「International Bulk Chemical Code」のこと。IMOにおいて査定済みの液体物質の(汚染分類を含む)輸送要件の一覧と、各輸送要件の詳細や判定基準が示されている。全21章から成り、液体物質の輸送要件一覧は第17章及び18章に掲載されている。なお、新たな化学品は毎年IMOにおいて査定されており、数年(2〜5年程度)に1度の頻度でIBCコードの物質リストも改訂されている。最新のIBCコードは、2014年6月発効。
IPCC
/あいぴーしーしー
気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)の略称。人為起源による気候変化、影響、適用及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988年に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立された組織である。
IPCCビューロー
/あいぴーしーしーびゅーろー
産業排出指令(IED,DIRECTIVE 2010/75/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 24 November 2010 on industrial emissions(integrated pollution prevention and control)(Recast))の第13条1項に基づき、BATに関して各国及び産業界での情報交換を円滑化するために設立されている組織。業種や工程ごとにBest Available Techniques Reference Document (BREFs)を公表している。
IUPAC命名法
/あいゆーぱっくめいめいほう
学術機関であるIUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry)が定める化学物質の命名の一般原則。この原則に従った命名をすることで、化合物の構造式を一つに特定できるような名称をつけることが可能である。
亜硝酸性窒素
/あしょうさんせいちっそ
"NO2-"の形態で存在する窒素のこと。農地で散布される肥料や生活排水中の成分が環境中の微生物の働きで分解される過程で生成される。ただし、酸素が十分に存在する通常の環境では亜硝酸性窒素は硝酸性窒素"NO3-"へと酸化されることから、土中や水中に亜硝酸性窒素として蓄積されることはほとんどない。現在の水質環境基準は硝酸性窒素と亜硝酸性窒素を合算したものとして設定されているが、近年、特に亜硝酸性窒素の人への健康影響が懸念されており、水道の分野においては亜硝酸性窒素の独立した管理も行われている。
アメダス
/あめだす
国土交通省気象庁が管理する降水量、風向・風速、気温、日照時間、積雪深を自動で観測する地域気象観測システムのこと。 英語の "Automated Meteorological Data Acquisition System" の頭文字を使って「AMeDAS(アメダス)」と呼ばれる。その気象観測所は全国に約1300ヶ所あり、このうち、約840ヶ所では風向・風速、気温、日照時間を、多雪地帯約310ヶ所では積雪深を観測している。観測結果は、気象庁のホームページより入手することができる。
泡消火薬剤
/あわしょうかやくざい
水による消火方法が適さない油火災等の消火を目的としたもので、水と混合して発泡させ、泡の冷却効果及び油等の燃焼面を泡で覆う窒息効果により消火する消火薬剤のこと。泡消火設備のほか、機械泡式消火器やセルフサービスガソリンスタンド用消火設備で用いられる。泡消火薬剤の特徴としては流動展開性に優れ、燃えていない油面に泡を放出する等による延焼防止やくすぶりの再燃防止に効果が高いとされている。
ESPH
/いーえすぴーえいち
Working Group on the Evaluation of Safety and Pollution Hazards of Chemicals (化学薬品の安全性の評価を検討する作業部会)のこと。IMOのPPR小委員会に設置される作業部会であり、液体化学物質の有害性に係る査定及び関連事項に係る審議を行っている。
EPS
/いーぴーえす
Expanded Poly-Styreneの頭文字をとって"EPS"と呼ばれており、「ビーズ法ポリスチレンフォーム」ともいう。ポリスチレン樹脂と炭化水素系の発泡剤からなる原料ビーズを金型に充填して加熱発泡させた発泡プラスチック系断熱材であり、屋根、壁、床や基礎に使用されている。我が国では新たに規制されるHBCDが難燃剤として使用されてきたため、代替難燃剤の開発が進められている。
硫黄酸化物 (SOx)
/いおうさんかぶつ (そっくす)
窒素酸化物(NOx)と並ぶ大気汚染物質の一つで、大気汚染防止法によってばい煙発生施設等からの排出が規制されている。硫黄酸化物(SOx)の場合、燃料中に含まれる硫黄分が排出濃度に大きく影響するため、排出規制の他に重油等の燃料使用基準も定められている。
ICAO
/いかお
⇒「国際民間航空機関(ICAO)」を参照
維持管理基準
/いじかんりきじゅん
一般廃棄物焼却施設においては、廃棄物処理法(第八条の三第一項)に基づく、ごみ処理施設の維持管理に関する技術上の基準のこと。具体的には、同法施行規則第四条の五において「ごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと」など細かく定められている。一般廃棄物処理施設は、施設の維持管理計画及び状況を公表しなければならない。産業廃棄物焼却施設においても同様の維持管理基準が定めらている。
異常値
/いじょうち
アンケートなどで得られたデータが現実の状況を反映していない(事実と異なるデータとして回答された)と考えられる値のこと。データを活用する際には修正されるべきものであるが、事実確認が困難で修正できないときは、一般には集計対象から除外するなどの対応が必要とされている。
異性体
/いせいたい
組成式は同一だが、構造が異なる分子のこと。また、相互に異性体の関係にある化合物をグループとした場合、そのグループに属する個々の化合物を異性体と呼ぶこともある。異性の種類として、ブタンとイソブタンのように炭素骨格が異なる骨格異性や、パラクロルフェノールとオクトクロルフェノールのように官能基の配置が異なる位置異性、炭素の二重結合により置換基の非対称性が生じるシス-トランス異性などがある。
ダイオキシン類の一種であるポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)には135種類の異性体があり、それぞれ毒性も異なる。
一酸化炭素(CO)
/いっさんかたんそ
化学式"CO"で表される無色の気体。金属の精錬や化学物質の合成原料として使用されるほか、石炭や木炭の不完全燃焼や自動車燃料の燃焼等による発生もある。急性毒性が強く、吸入により頭痛やめまい、最悪の場合意識を失う(火災時の一酸化炭素中毒の原因物質である)。 なお、1969年12月の厚生省生活環境審議会答申に基づき、CO血球素(COHb)の生成による組織への酸素運搬機能の阻害等を根拠として、現行の大気汚染に係る環境基準が定められた。
参考 : 環境の基準-その科学的背景- (日本化学会編)
一斉分析
/いっせいぶんせき
複数の化学物質の濃度分析を同時に実施する手法のこと。多数の化学物質の濃度を把握する必要がある場合に有用であり、環境水中の要調査項目のモニタリングへの適用等が検討されている。複数の化学物質の検量線データ等を事前にデータベースに登録しておき、特定の測定条件(使用する器具や手順、試薬等)で分析を行う方法などがある。
一般環境大気測定局
/いっぱんかんきょうたいきそくていきょく
大気汚染防止法に基づいて都道府県等が設置する大気汚染常時監視測定局のうち、大気汚染対策の効果の確認など地域全体の汚染状況を把握するため、もしくは、特定の発生源の影響を受けて高濃度の局所汚染が出現しやすい地域での緊急時の措置を行うために設置された測定局のこと。
一般廃棄物
/いっぱんはいきぶつ
廃棄物処理法に基づき定義された廃棄物種類の形態であり、産業廃棄物以外のすべての廃棄物が該当する。家庭ごみの他、オフィスビルなどから排出される廃棄物も「事業系一般廃棄物」として一部に含まれる。
産業廃棄物は排出事業者に処理する義務が課せられているが、一般廃棄物は市町村が処理に責任を負うこととなっている(廃棄物処理法第4条第1項)。したがって、大規模な災害等に伴って発生する災害廃棄物は、事業活動に関係する資材等が廃棄物になった可能性が高い場合であっても、「排出事業者」の特定が困難な場合が多いため、その多くが一般廃棄物として処理されるものと考えられる。
一般廃棄物処理施設
/いっぱんはいきぶつしょりしせつ
廃棄物処理法第8条に基づいて市町村などが設置する施設のことであり、ごみ焼却施設や一般廃棄物の最終処分場などが該当する。ごみ焼却施設の場合、規模の小さな焼却炉(概ね処理能力が1時間当たり200kg未満)は一般廃棄物処理施設に該当しない。
移動体
/いどうたい
化学物質などの発生源のうちの一つとして、自動車や船舶、航空機など、自ら移動することが可能な機器で、排出する場所が連続的に移動する形態のもの。「移動発生源」と呼ぶ場合も同義である。
固定発生源やその他の非点源発生源は、排出する主体を特定して業種別の排出量などが推計されるが、移動体の場合は「運送業」や「建設業」等の業種別に推計されず、移動体として独立した扱いをされるのが一般的である。
移動発生源
/いどうはっせいげん
固定発生源と対比して使われる表現であり、大気汚染物質等の発生源のうち、自動車や船舶など場所が移動してしまうもののこと。個々の発生源(自動車の車両等)の場所を厳密に特定するのは困難なため、道路交通センサス等の統計データに基づいて、場所ごとの存在量を確率分布的に表して排出量を推計するのが一般的である。
移動量
/いどうりょう
化管法の第五条第一項に基づき、第一種指定化学物質等取扱事業者が事業所ごとに把握することが必要とされている数量のうち、当該事業所の外に移動する第一種指定化学物質の数量のこと。化管法では、PRTRの移動量を「その事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する量(中略)をいう。」と定義しているが、化管法施行規則第四条第三号では廃棄物の移動と共に「下水道への移動」も含めて数量の把握が必要とされている。
インベントリ
/いんべんとり
日本語で「目録」とも呼ばれるが、環境分野でのインベントリ(英語:Inventory)とは、ある期間の排出量などの全体像をその内訳と共に示すような場合に用いられる表現である。一般に「インベントリ」と呼ぶためには、(1)関係する排出量等の全体がほぼ網羅されていること、(2)排出量等の内訳が示されていること、の二つの条件を満たすことが必要である。我が国では、ダイオキシン類や揮発性有機化合物(VOC)、水銀などの排出インベントリが公表されている。PRTRデータは通常はインベントリとは呼ばれていないが、物質によってはPRTRデータが排出インベントリと同等のものになっていると考えられている。
埋立処分量
/うめたてしょぶんりょう
廃棄物の処理のうち、最終処分場への埋立処分として処理される廃棄物の重量のこと。廃掃法に基づく最終処分には、「埋立処分」の他に「海洋投入」や「再生」も含まれているため、最終処分量は埋立処分量と同じではない。
AIS
/えーあいえす
⇒「船舶自動識別装置(AIS)」を参照
ASJ RTN-Model
/えーすじぇいあーるてぃーえぬもでる
社団法人 日本音響学会により開発された道路交通騒音を予測するためのモデル(ASJ:Acoustical Society of Japan、RTN:Road Traffic Noise)のこと。車種により決まる音響パワーレベルから道路近傍までの音の伝播を予測する基本的なアルゴリズムと、沿道の建物や道路の盛土構造による音の回折、反射などを計算する追加的なアルゴリズムからなる。これまでに何度かモデルが修正されてきたが、最新版はASJ RTN-Model 2013である。最新版のモデルでは、二輪車の音響パワーレベルを設定するためのパラメータや、トンネル工事に伴う発破音の予測に関するモデルが追加された。
A分類物質
/えーぶんるいぶっしつ
平成7年9月20日付けの中央環境審議会に対する諮問「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(諮問)」に対する平成8年の中間答申で示された有害大気汚染物質の分類の一つ(その全体を含むものがA分類物質)であり、「大気環境を経由して人の健康に有害な影響を及ぼす疑いがある物質であって、我が国において現に検出されているか、又は検出される可能性のある物質群」のこと。同答申では、効率的に排出抑制対策を講じるために、健康リスクの程度に応じて物質を3種類(A,B,C)に分類して対策を行うことが適当とされた。3種類の物質群は、「A分類>B分類>C分類」という包含関係にあり、それらの健康リスクの程度は「C分類>B分類>A分類」である。A分類物質については基礎的な情報(有害性、大気環境濃度等)の収集やデータベースの整備に努める必要があるとされており、第二次答申(平成8年)では234物質、第九次答申(平成22年)では248物質がA分類物質として選定されている。
エアロゾル
/えあろぞる
大気中に浮遊している微小な粒子(液体や固体)のこと。粒径は0.001μm〜100μm程度の粒子があるとされており、PM2.5やSPMはそのエアロゾルの一部であり、それぞれ粒径によって分類されたものである(PM2.5であれば粒径がおおむね2.5μm以下)。
HME
/えいちえむいー
harmful to the marine environmentの略で、海洋環境に有害なもののこと。マルポール条約附属書Xにおいて、貨物残留物にHMEである物質が含まれる場合には原則排出禁止とされている。また、同附属書において、固体ばら済み貨物は、穀物を除いて、HMEであるかどうかを荷送人が分類し宣言(船長に通知)しなければならないことが定められている。 HMEであるかどうかについては、マルポール条約附属書Xの付録Iに定められる分類基準(GHS分類等に基づく判断基準(例:水生環境有害性の急性毒性区分1))に従って判断することとされている。
HBCD
/えいちびーしーでぃー
⇒「ヘキサブロモシクロドデカン」を参照
液体ばら積み貨物
/えきたいばらづみかもつ
ばら積み輸送される液体の貨物のこと。船舶による液体ばら積み貨物輸送は、SOLAS条約及びマルポール条約附属書Ⅱの規制対象となる。なお、マルポール条約附属書Ⅱにおいて「液体物質」は、「37.8℃において、蒸気圧が絶対圧で0.28MPaを超えない物質」として定義されている。 ⇒「有害液体物質」参照。
エコドライブ
/えこどらいぶ
自動車等を利用する場合に、運転方法やカーエアコンの使用頻度の変更など誰にでも実行可能な手段により燃費を向上させ、燃料使用量を削減することにより二酸化炭素の排出を削減し、地球温暖化防止に寄与しようとする取組のこと。
SDS
/えすでぃーえす
Safety Data Sheetの略で、日本語では「安全データシート」と呼ばれる。化学物質やそれを含む製品について、その含有成分や取扱い上の注意事項などを記した文書として、化学物質等を事業者間で取引するときに相手方に提供すべきものとされている。我が国では化学物質排出把握管理促進法の他、毒物及び劇物取締法や労働安全衛生法でもSDSに関する規定があるが、その内容は法律によって異なっている。
近年では、REACH規制への対応などを目的として、SDSでは十分に把握できない化学物質の含有情報を付加した "MSDSplus" や "AIS" などが業界主導で導入されるようになった。 なお、我が国では平成23年度まではMSDS(Material Safety Data Sheet:化学物質等安全データシート)とも呼ばれていたが、国際整合の観点からGHSで定義されている 「SDS」 に統一された。
越境大気汚染
/えっきょうたいきおせん
国境等の境界線を越えて、大気汚染物質や前駆物質が輸送されることで生じる大気汚染現象のこと。九州地方を中心に西日本では相対的に越境大気汚染の影響が強く、関東地方や北日本では国内発生源の影響が強いとされるが、北日本でもシベリアの森林火災の影響等でPM2.5等が高濃度になることがある。
XML
/えっくすえむえる
XMLは、Extensible Markup Language(拡張可能なマークアップ言語)の略であり、マークアップ(タグともよばれる)により構造化されたテキストのことである。例えば、XML中の要素として、<data record="1"><会社名>株式会社 環境計画研究所</会社名><設立>平成16年12月</設立><住所>東京都府中市・・・</住所></data>と記述することにより、データとそのデータが持つ意味を統合的に管理することができる。XML仕様に準拠しXML文書を作成することで、データ集計等の処理が容易になるほか、特定のツールを用いることで、XML文書をWEBブラウザで文章を表示するためのHTML形式へ変換することもできる。
XPS
/えっくすぴーえす
Extruded Poly-Styreneの頭文字をとって"XPS"と呼ばれており、「押出法ポリスチレンフォーム」ともいう。難燃剤、発泡剤の混合物を、高圧設備を取り付けた押し出し機に入れ、発泡剤の気化力を利用して発泡させながら連続的に押し出して製造する。押し出された発泡ポリスチレンは、冷却、裁断後に出荷される。住宅の断熱材として使用されているほか、畳や冷凍倉庫の断熱材としても使用されている。我が国では新たに規制されるHBCDが難燃剤として使用されてきたため、代替難燃剤の開発が進められている。また、オゾン層保護法で規制されているフロン類が2005年ごろまで発泡剤として使用されていた経緯から、現在でも建物の中に残存し、解体時等に環境へ放出されている。
エッセンシャルユース
/えっせんしゃるゆーす
原則として使用が禁止されている化学物質等が、特定の目的のために不可欠である(他に代わるものがない)として例外的に使用を認められる場合がある。このように例外的に認められる用途のことを指す。例えば高蓄積性等の有害性が懸念されるPFOSはPOPs条約や化審法において使用が禁止されたが、半導体レジスト等の一部の用途では必要不可欠なものであるとして、エッセンシャルユースとして認められた。
EDMS
/えどむす
米国連邦航空局(FAA)によって1980年代の半ばに開発された空港関連排ガス専用のシミュレーションモデルのことで、米国環境保護庁(EPA)推奨モデルの一つ。EDMSとは"Emissions and Dispersion Modeling System"の略である(Ver5.1.4_2013年4月リリース)。滑走路や空港ターミナル、道路等のレイアウトを地図や航空写真を基にして詳細に設定することが可能である。また、航空機以外にも、空港内作業車、燃焼施設(ボイラー棟やゴミ処理場等)、自動車等の発生源を設定することが可能であり、より実環境に即した条件で空港全体の影響を評価することができる。
NMVOC
/えぬえむぶいおーしー
非メタン揮発性有機化合物(Non-Methane Volatile Organic Compounds)の略称であり、揮発性有機化合物(VOC)のうちメタン以外の物質を意味する。THC(全炭化水素)とは異なり、アルデヒド類などの含酸素化合物やアミン類などの含窒素化合物なども含む。
NMVOCのうち、含酸素化合物、含窒素化合物を除いた非メタン炭化水素(Non-Methane hydrocarbons)については、光化学オキシダントの生成防止のための大気濃度の指針値が設けられている。また、NMVOCから光化学的に活性の低い数種類のフロン類を除いた物質は、平成16年5月の大気汚染防止法の改正によって、塗装、印刷施設等からの排出濃度が規制されている。
NO2
/えぬおーつー
⇒「二酸化窒素」を参照
EPA/米国環境保護庁
/えぱ/いーぴーえー/べいこくかんきょうほごちょう
US Environmental Protection Agencyの略称であり、通常は米国の環境保護庁を示すが、州政府の環境保護庁(EPA)もある。
FDTD法
/えふでぃーてぃーでぃーほう
Finite-Difference Time-Domain method(有限差分時間領域法)の略であり、時間と空間を変数とする微分方程式を差分方程式で近似して解く数値計算法のこと。具体的には、各格子点で空間方向の差分計算を行った後、時間方向の差分を計算し、その結果を基に再び空間方法の差分計算をする・・・という計算を繰り返し行う方法で、例えば電磁場の解析や弾性体振動の解析、騒音の伝播計算等で活用されている。FDTD法を使えば複雑な地形でも数値計算が可能であるが、時間及び空間の解像度を高めると膨大な計算量が必要となるおそれもある。
MEPC
/えむいーぴーしー
⇒「海洋環境保護委員会」を参照
沿道
/えんどう
有害大気汚染物質に係る大気汚染の常時監視の測定地点のうち、交通量の多い道路から近い位置に設置された測定地点の属性のこと。「道路に沿ったところ」という意味で日常的に広く使われる用語であるが、大気汚染防止法に基づく常時監視の事務処理基準では、「沿道における測定地点」とは、「交差点、道路及び道路端付近において、自動車から排出される有害大気汚染物質による大気汚染状況が効率的に監視できるよう、固定発生源からの有害大気汚染物質の排出の直接の影響を受けにくいと考えられる地点」と定義される。
なお、環境法上の類似の用語として騒音規制法に基づく「道路に面する地域」があり、通常は幹線交通を担う道路から50m以内の地域のことを指す。
エンドポイント
/えんどぽいんと
毒性試験において、毒性評価の基準とする影響(症状)のこと。具体的には、毒性影響による死亡、挙動の変化、がんの発生や生殖障害といった生理学的又は生化学的な症状の発生などが該当する。一般に化学物質の毒性の評価は、各エンドポイントの影響が生じる(又は生じない)濃度又は用量を表す指標であるNOAEL(無毒性量)、 NOEC(無影響濃度)、LC50(半数致死濃度)等に基づいて行われている。
欧州委員会
/おうしゅういいんかい
欧州連合の政策執行機関である。EUのPOPs規制(Regulation(EC)No850/2004)の下でのポリ塩化ビフェニル(PCB)の管理の責務も担っている。この規則のなかでは、非意図的微量不純物の定義はケースバイケースであり具体的な記述はないが、1ppm程度で一般的に「非意図的微量不純物」となる。
欧州化学物質庁
/おうしゅうかがくぶっしつちょう
欧州連合の専門機関の一つであり、化学物質に関連した規則(REACH規則など)を所管している。
O3
/おーすりー
⇒「オゾン」を参照
OD調査
/おーでぃーちょうさ
⇒「自動車起終点調査」を参照
オキシダント生成能
/おきしだんとせいせいのう
揮発性有機化合物(VOC)が光化学オキシダントを 生成する能力をいう。VOCは物質ごとに化学的な反応性が異なり、また、気象条件や他の物質との組み合わせにより、オキシダントを生成する量も異なると考 えられることから、一般には、代表的な条件を設定した上で、数値シミュレーションによる計算を行って、オキシダント生成能を評価する。
汚染分類
/おせんぶんるい
ばら積み輸送される液体物質の有害性に基づく分類であり、マルポール条約附属書II第2章第6規則に規定されている。有害性の程度に応じて、X類、Y類、Z類(有害性の程度は、X類>Y類>Z類)、その他の物質(OS:有害でない物質)に分類され、各物質を輸送する際には、それぞれの汚染分類に応じた排出方法やタンクの洗浄方法の規定に従う必要がある。物質の汚染分類に係る査定は、事業者の申請に応じてIMOが実施しており(※ただし、国内輸送に限られる物質の査定は、未査定液体物質査定検討会が実施している。)、これまでに査定された物質の汚染分類は、条約上はIBCコードの第17章及び18章又は関連する回章等に規定されており、国内法上は海洋汚染防止法の施行令別表第一又は関連する告示に規定されている。
汚染防止・対応小委員会(PPR)
/おせんぼうし・たいおうしょういいんかい(ぴーぴーあーる)
Sub-Committee on Pollution Prevention and Responseの略称。国際海事機関(IMO)の委員会(MEPC等)に付属する小委員会の一つであり、委員会の指示に従い、船舶による海洋環境の汚染の防止・規制等に係る技術面・運用面の問題等について検討を行っている。マルポール条約や船舶バラスト水規制管理条約等の海洋環境に関する国際条約や、それらに関連するガイドライン等の運用・見直しに係る検討を行っており、作業部会において新たに申請された有害液体物質の評価も行っている。 なお、IMOでは2014年に小委員会が再編され、PPR小委員会は、再編前のばら積み液体・気体(BLG)小委員会における審議事項について主に検討することとされた。
オゾン(O3)
/おぞん(おーすりー)
3個の酸素原子からなる薄青色のガス状物質。化学式はO3。同じオゾンであっても存在する高度によって異なる名称で呼ばれており、地表付近〜約10kmまでの対流圏に存在するオゾンは「対流圏オゾン」、約10-50kmの成層圏に存在するオゾンは「成層圏オゾン」と呼ばれている。成層圏オゾンは生体にとって有害な紫外線を吸収する作用を持つが、対流圏オゾンは光化学オキシダントの主成分であり、人体や植物に悪影響を与える。
対流圏オゾンは光化学反応により生成される二次生成物質であり、日差しの強い夏季の日中に濃度が高くなる傾向がある。
オゾン層破壊物質
/おぞんそうはかいぶっしつ
モントリオール議定書(1987年採択、1989年発効)で規制の対象になっている物質(国内ではオゾン層保護法(1988年制定)に基づく特定物質)を指すことが多い。具体的には、特定フロン(CFC11、12、113、114、115)およびその他のCFC(CFC13など)、トリクロロエタン、四塩化炭素などの有機塩素化合物や、特定ハロン(ハロン1211、1301、2402)などの有機臭素化合物がある。また、CFCを代替する物質として1990年代に普及したHCFC21、22等もオゾン層破壊効果があるとされてモントリオール議定書及びオゾン層保護法で「特定物質」として規制されている。これらの特定物質は、国内では2020年までに全廃を目指すとしており、また、使用済み製品からの回収も強化されている。なお、オゾン層破壊物質はHFCへの代替が進められてきたが、代替物質の中には地球温暖化の原因となる可能性が高いものもあり、使用量低減や回収の推進が図られている。
そのうち臭化メチルについては、これまで我が国では不可欠用途としての使用が認められてきたが、土壌消毒用の使用は2012年で終了し、収穫物消毒用の使用も2013年で終了となった。
汚泥
/おでい
汚水に含まれていた成分が沈殿して泥状になったものが代表的な汚泥であり、下水処理や工場の排水処理などで生じるものが多い。我が国の産業廃棄物の中で発生量が最大のものが汚泥であるが、浄化槽汚泥などは一般廃棄物に分類される。
一般に、水分を多く含むものであり、そのまま焼却等の処理を行うのは非効率であるため、最初に脱水などの処理を行うことが多い。 例えば、含水率98%の濃縮汚泥を脱水して含水率80%の脱水汚泥にすると、汚泥の重量や容量は10分の1程度に減少する。
音響パワーレベル
/おんきょうぱわーれべる
音源を完全に囲む閉曲面において、曲面を通過する単位時間あたりの音のエネルギーを音響パワーという。音響パワーレベルは、音響パワーを基準音響パワーの1pW(10-12W)により対数評価した値であり、基準距離(1m)における音源から発せられる音の潜在的な大きさを表す。騒音規制法の特定施設や特定建設作業に伴う騒音の予測評価は音響パワーレベルを基に行われ、破砕機や発電機等の大きな騒音を発生する機械では、販売メーカーによる音響パワーレベルが測定されている場合が多い。
騒音の影響は測定地点ごとの音圧レベルで評価されるが、その評価のベースになるのがこの音響パワーレベルである。
音響パワーと音響パワーレベルの関係は次式に示すとおりである。
※:音響パワーレベル、:音響パワー、:基準音響パワー
温室効果ガス
/おんしつこうかがす