HOME > 事業内容 > マルポール条約附属書Ⅱに基づく持続性浮遊物質の排出規制強化等に係る調査
最終更新日:平成30年6月5日
国土交通省
マルポール条約附属書Ⅱに基づき貨物の荷卸し後における貨物タンクの洗浄(予備洗浄)に係る規制が強化されることとなる「持続性浮遊物質」について、規制強化に伴う国内業界への影響を把握した上で、該当する物質の輸送量及び新たに発生する貨物タンクの洗浄水及び残渣(以下「洗浄水等」という。)の量を推定するとともに、洗浄水等の処理施設(産業廃棄物処理施設等)における洗浄水等の受入余裕を調査し、現状での国内の処理施設による受入可能性を定量的に整理した。また、IMOの国際会議に参加し、持続性浮遊物質に係る規制強化の動向を把握するとともに、マルポール条約及び船舶バラスト水規制管理条約に関する規制改正等の状況を把握し、国内における対応の必要性の整理等を行った。
船舶による液体ばら積み貨物の輸送に関連する海運業界や荷主業界に対してヒアリングを行い、持続性浮遊物質に係る規制改正の影響や問題点、輸送実態等を調査した。
貨物の荷卸し後における貨物タンクの洗浄(予備洗浄)が新たに義務付けられることとなる(※ただし、当面は北欧周辺の海域に限られる。)持続性浮遊物質としてIMOで暫定的にリスト化された物質について、外航、内航それぞれについてアンケート調査等により年間の輸送量を把握した。また、関連業界へのヒアリング調査結果やマルポール条約附属書Ⅱの規定を考慮して、規制改正によって新たに発生することが予想される洗浄水等の量を推定した。
国内における洗浄水等の処理業者(産業廃棄物処理施設等)に対するアンケート調査により、国内における持続性浮遊物質の受入余裕を推定するとともに、上記の洗浄水等の発生量等との比較を行い、国内の処理施設における洗浄水等の受入可能性を定量的に整理した。その際、洗浄水等の発生量及び処理施設における受入余裕のほかに、現状で処理施設へ陸揚げしている量や着荷主が引き受ける量についても併せて推定し、より実態に即した状況の整理を行った(下図参照)。
【洗浄水等の受入可能性に関する整理のイメージ】
IMO本部(ロンドン)で開催される国際会議(PPR(汚染防止・対応小委員会)、ESPH(化学品の安全及び汚染危険性の評価に関するワーキンググループ))に出席し、持続性浮遊物質の規制強化に関するマルポール条約附属書Ⅱの改正動向等を調査・整理し、国内における対応の必要性等を整理した。
PPR、ESPHにおいて審議されたマルポール条約に関する規制改正等の状況を調査し、国内における対応の必要性等を整理した。具体的には、特にマルポール条約附属書Ⅰの適用対象(油)と附属書Ⅱの適用対象(有害液体物質)の区別を明確にするためのガイダンスの作成に関する審議状況を中心に調査を行った。
IMO本部(ロンドン)で開催される国際会議(MEPC(海洋環境保護委員会)、PPR(汚染防止・対応小委員会))に出席し、船舶バラスト水規制管理条約に関する規制改正等の状況を調査した。具体的には、附属書B-4規則に基づくバラスト水交換の実施方法に関する統一解釈の作成や、附属書A-4規則に基づく条約適用免除の評価に係るガイドライン(G7)の見直し等に関する審議状況を整理し、併せてIMOにおいて最終化された文書(条約改正案等)の和訳作成を行った。
【国際会議の様子】
ロンドンIMO本部
会議場内