HOME > 事業内容 > 平成28年度マルポール条約附属書II及び船舶バラスト水規制管理条約対応調査業務
最終更新日:平成29年6月26日
環境省
マルポール条約附属書IIに係る改正内容を把握し、海洋汚染防止法及び関連する政令や告示において担保すべき内容を整理した。また、海洋汚染防止法に基づく未査定液体物質の査定に係るガイドラインの見直しを行い、改定案(「未査定液体物質査定ガイドライン」案)を作成した。さらに、同条約及び船舶バラスト水規制管理条約に関連するIMOの国際会議に参加し、両条約に係る国際的な動向について適切に把握し対応するために、主に有害液体物質の評価やバラスト水処理装置の審査に関連する情報について収集・整理を行うとともに、船舶バラスト水規制管理条約の適用免除に関する新たなリスク評価方法案について情報整理やヒアリングを行った上で国際会議における対応方針案の作成や発言支援を行った。
マルポール条約附属書II(ばら積み輸送される液体物質に係る規制)に関連する文書(IMOで査定された液体物質のリスト等)の改訂状況を把握し、海防法施行令及び関係する告示等で担保すべき事項(新たに規定すべき液体物質の汚染分類等)を整理するとともに、関連法令における物質の命名方法を踏まえ新規物質の和名案を検討し根拠等とともに整理した。
【新規液体物質の和名案の検討のイメージ】
未査定液体物質の査定に関するGESAMPの評価手順書の改訂内容を整理し、「未査定液体物質テストガイドライン」の改正案(「未査定液体物質査定ガイドライン」案)を作成した。改正案の作成に当たっては、GESAMPによる評価手順を正確に把握し適切に反映させることはもとより、関連規則の概要や専門用語に関する説明を新たに追加するなど、使用者に対して分かりやすいガイドラインとすることを提案し検討を行った。
他国からの新規物質の輸送に関する協議(三国間協議)について、物質の有害性等に係る評価の妥当性を国際的に定められた手順に従い確認し、要確認事項の整理を行った。その他、協議に関する他国からの問い合わせ等について情報整理や返信文案作成等の支援も行った。
IMO本部(ロンドン)で開催される国際会議に関して、事前に情報を収集・整理して対策資料作成の支援を行うとともに、会議に出席し、情報収集及び発言等の支援、報告(概要・詳細)の作成、我が国としての今後の対応に係る留意点の整理等を行った。
IMOにおいて他国から提案された「Same Risk Area」※の概念に基づく新たな条約適用免除手順について、関連情報を収集・整理した上で、その妥当性について学識経験者に対するヒアリング調査を行い、我が国としての対応方針案を整理した。
※生物種が自然に拡散すると考えられることから、有害水生生物の移入リスクが同程度であると考えられる水域。Same Risk Area内を航行する船舶のバラスト水の排出による生物移入の影響は許容可能であるとみなされる。
IMO本部(ロンドン)で開催される国際会議に関して、事前に情報を収集・整理して対策資料作成の支援を行うとともに、会議に出席し、船舶バラスト水規制管理条約に係る議論の動向や国内審査に活用するための技術的な留意点等を取りまとめた。また、前述の適用免除手順に関する我が国としての発言案を作成し、併せて他国との調整も行った。
【国際会議の様子(会議場内)】
船体付着生物の管理について、IMOの会議文書の内容を整理するとともに、船体付着生物の管理に関する最新の調査研究について文献調査を行った。