HOME > 事業内容 > 平成27年度微小粒子状物質(PM2.5)常時監視データ等検討業務
最終更新日:平成28年7月13日
環境省
本業務では、PM2.5による大気汚染の状況を的確に把握し、高濃度現象の解明や排出抑制対策のための知見を得ることを目的として、国内発生源の影響と考えられる高濃度事例を選定し、各種データを用いて要因を多角的に分析した。
また、現行の事務処理基準で定められている常時監視におけるPM2.5測定局数の算定方法の妥当性を検証するため、PM2.5大気汚染現象の空間スケールに着目した各種解析を行った。
さらに、都道府県等におけるPM2.5注意喚起の運用状況を把握するため、関係する自治体に対してアンケート調査を実施するとともに、直近の常時監視データを用いて「注意喚起のための暫定的な指針」の妥当性等を検証した。
国内におけるPM2.5の状況を把握するため、常時監視局のデータを集計し、地域別・季節別の濃度分布、階級別の出現率、曜日変化、時刻変化等を整理した。また、PM2.5が高濃度となった要因を把握するため、平成25年度から平成27年12月までの主な高濃度事例を選定し、各種データを用いて多角的な分析を実施した。これらの分析結果を踏まえ、平成26年度のPM2.5大気汚染状況について、年間の評価を実施した。
・ 大陸からの越境:大陸からの越境大気汚染により濃度が上昇
・ 国内広域:主に大気中の光化学反応により粒子状物質が二次生成して濃度が上昇
・ 国内地域:測定局周辺の発生源の影響により濃度が上昇
【国内における主なPM2.5大気汚染の分類】
平成22年3月31日に通知がなされた大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準(以下、「事務処理基準」という。)の附則において、PM2.5の測定局の算定方法については、「蓄積された観測値により把握される濃度の地域分布や経年変化等についての検討を行い、この通知の施行後3年を目途に見直しを行うこととする。」とされており、平成25年度より環境省業務において継続的な検討がなされてきた。
本調査では、現行の事務処理基準で定められている常時監視におけるPM2.5測定局数の算定方法の妥当性を検証するため、PM2.5大気汚染現象の空間スケールに着目し、データを「広域濃度」と「局所濃度」に分離して各種解析を行った。
都道府県等は、「注意喚起のための暫定的な指針(以下、「暫定指針」という)」に基づき、PM2.5の注意喚起を実施しているが、その判断基準となる値や判断に用いる測定局数、対象とする地域区分等は自治体によって様々である。本調査では、注意喚起の運用状況等を把握するため、都道府県及び大気汚染防止法政令市(計130件)に対してアンケート調査を実施した。
また、現状の暫定指針の妥当性等を検証するため、直近の常時監視局測定値を用いて分析を実施した。
* 図の出典:「平成27年度微小粒子状物質(PM2.5)常時監視データ等検討業務報告書」
株式会社 環境計画研究所、平成28年3月