HOME > 事業内容 > 平成26年度マルポール条約附属書II及びバラスト水管理条約対応調査業務
最終更新日:平成27年5月25日
環境省
マルポール条約附属書IIに係る改正内容を把握し、国内の海防法において担保すべき内容を整理した。また、船舶バラスト水規制管理条約に基づくバラスト水処理システム(活性物質を使用するものに限る)の国内審査に係る支援を実施した。さらに、両条約に関連するIMOの国際会議に参加し、情報収集・整理等を行った。
マルポール条約附属書II(ばら積み輸送される液体物質に係る規制)に関連する文書(IMOで査定された液体物質のリスト等)の改訂状況を把握し、海防法施行令及び関係する告示等で担保すべき事項(新たに規定すべき液体物質の汚染分類等)を整理するとともに、各物質の和名案を検討し根拠等とともに整理した。
また、平成26年度業務では、平成26年6月1日に発効したIBCコードに合わせた海防法施行令及び関連する告示の改正に関して、国際規制と国内規制の齟齬に係る問題点を整理した上で、国内外の規制における齟齬が最小限になるよう対処案を提示した。
事業者から申請予定の輸送物質(国内輸送に限られる物質)について、国際的に運用されている評価方法に基づく査定を行うために、査定案作成に必要となる生物蓄積性等の項目に関する情報の収集・整理を行った。
国が事業者からの新規輸送物質の申請をIMOへ提出するにあたって、提出文書案の作成を行った。
IMO本部(ロンドン)で開催される国際会議に関して、事前に情報を収集・整理して対策資料作成の支援を行うとともに、会議に出席し、 情報収集及び発言等の支援、報告(概要・詳細)の作成、我が国としての今後の対応に係る留意点の整理等を行った。
活性物質を使用するバラスト水処理システムに係る国内審査に関して、IMOにおける審査との整合を図るため、専門家(GESAMP委員)に対して意見聴取を行い、IMOにおける審査で最低限要求される事項を取りまとめた。
また、バラスト水処理システムの審査に係る技術マニュアルの改訂版について、専門用語の和訳や、日本語の表現の一貫性や分かり易さに注意しつつ翻訳を行った。
事業者からの申請書の内容について確認・指摘を行った後、専門家からの意見聴取及び国内審査結果の取りまとめを実施した。
IMO本部(ロンドン)で開催される国際会議に関して、事前に情報を収集・整理して対策資料作成の支援を行うとともに、会議に出席し、バラスト水管理条約に係る議論の動向や国内審査に活用するための技術的な留意点等を取りまとめた。
船体付着生物の管理について、IMOの会議文書を整理するとともに、ニュージーランドにおける取組・管理制度について調査を行った。