HOME > 事業内容 > 平成25年度マルポール条約附属書II及びバラスト水条約対応調査業務
最終更新日:平成26年6月12日
環境省
マルポール条約附属書IIに係る改正内容を把握し、国内の海防法において担保すべき内容を整理した。また、バラスト水管理条約に基づくバラスト水処理システムの国内審査(活性物質を使用するものに限る)に係る支援を実施した。さらに、両条約に関連するIMOの国際会議に参加し、情報収集・整理等を行った。
マルポール条約附属書II(ばら積み輸送される液体物質に係る規制)に関連する資料(IMOで新たに査定された液体物質に関する資料等)の改訂状況を把握し、海防法施行令及び関係する告示等で担保すべき事項(新たに規定すべき液体物質の汚染分類等)を整理した。特に平成25年度業務では、2014年6月1日に発効するIBCコードに合わせた海防法施行令の改正に係る資料(新たに規定することとなる液体物質の和名案やその根拠等)の作成を行った。
事業者から申請のあった輸送物質のうち、国が評価を行う必要があるもの(国内輸送に限られる物質)について、国際的に運用されている評価方法に基づく査定案を作成し、専門家による意見を取りまとめた。
国が事業者からの新規輸送物質の申請をIMOへ提出するにあたって、提出文書案の作成を行った。
IMO本部(ロンドン)で開催される国際会議に関して、事前に情報を収集・整理して対策資料作成の支援を行うとともに、会議に出席し、情報収集及び発言等の支援、我が国としての今後の対応に係る留意点の整理等を行った。
活性物質を使用するバラスト水処理システムに係る国内審査を実施するにあたり、申請書に含めるべき内容を確認するチェックリストを更新した。
チェックリストに照らして事業者からの申請書の内容を確認した後、専門家からの意見聴取及び国内審査結果の取りまとめを実施した。
IMO本部(ロンドン)で開催される国際会議に関して、事前に情報を収集・整理して対策資料作成の支援を行うとともに、会議に出席し、バラスト水管理条約に係る議論の動向や国内審査に活用するための技術的な留意点等を取りまとめた。
船体付着生物の移入リスクに関する議論の経緯や関連技術等について、IMOの会議文書を整理するとともに、関連する最新の研究動向について調査を行った。