HOME > 事業内容 > 平成24年度水質環境基準(健康項目)設定等基礎調査業務
最終更新日:平成26年6月12日
環境省
水質環境基準(健康項目)や要監視項目、要調査項目の設定方法に関する検討を行うと共に、それらの区分ごとの合理的な管理手法(水質モニタリングのあり方等)について検討を行った。
また、要調査項目リストについては過年度の検討結果を大幅に見直す必要が生じたことから、改めて考え方の整理やリストの精査を行った。
過年度に整理した「検討の俎上に載せるための条件」を踏まえて次年度以降に新たに基準値や位置づけの見直しを行うべき物質について検討を行った。その結果、「ニッケル及びその化合物」や「亜硝酸性窒素」が次年度以降の検討の候補となると考えられた。
前記の検討により「ニッケル及びその化合物」については次年度以降に検討を開始する可能性が高いことから、これらの基礎情報について収集・整理を行った。
過年度に基準値等の見直しについて検討された「トリクロロエチレン」「PFOS及びその塩」や新たに検討を開始する可能性がある「ニッケル及びその化合物」について、これらの位置づけや基準値等が見直された場合に考えられる影響について検討を行った。
基準値の超過状況や分析技術等の現状から見た問題点に加えて、排水規制やその他の法規制に及ぼす影響等についても間接的な問題として考えられることから、これらについて取りまとめた。
過年度に検討した要調査項目の選定方法による結果については、専門家の知見との乖離が大きく、実質的には大幅に見直しをする必要が生じたことから、選定方法に遡って見直しを行なった。また、その見直し後の方法に従ったデータの収集・整理を行い、具体的な物質リスト(案)の作成を行った。
平成23年度業務の結果を踏まえて、有害性等を考慮した「仮の指針値(=みなし指針値)」やその値に基づく定量下限値の設定の考え方について提案し、現行の要調査項目について試行的に「仮の指針値」や定量下限値を設定した。さらに、その仮の値と過去のモニタリング結果(及び要調査項目等調査マニュアルの定量下限値)を比較することで、モニタリングデータを物質の評価に活用することを想定した場合のデータの利用可能性等について解析し、データ活用に係る問題点等を改めて抽出した。